Q5 こいのぼりは,屋外広告物になるのですか?
A 一般的に,こいのぼりは屋外広告物に該当しません。ただし,こいのぼりそのものに「バーゲンセール」等を書き込み宣伝するなど,通常のこいのぼりとしての使用の範囲を超える場合には,屋外広告物となる場合もあります。
広告物Q&A/京都市 都市計画局 市街地景観課